令和8年8月の相談受付は59件でした。
販売購入形態別では、通信販売が20件、店舗購入が19件、訪問販売と電話勧誘販売がそれぞれ3件などとなっています。
相談件数及び販売購入形態別件数 | 8月の件数 ( )は前年同月 | 令和8年度累計 ( )は前年度 | |
|---|---|---|---|
総相談件数 | 59件 ( 77件) | 403件 (501件) | |
販売購入形態別 | 店舗購入 | 19件 ( 15件) | 84件 (81件) |
訪問販売 | 3件 ( 4件) | 32件 ( 20件) | |
通信販売 | 20件 ( 30件) | 130件 (181件) | |
マルチ・マルチまがい取引 | 0件 ( 0件) | 3件 ( 1件) | |
電話勧誘販売 | 3件 ( 0件) | 54件 ( 78件) | |
ネガティブ・オプション | 2件 ( 0件) | 7件 ( 1件) | |
訪問購入 | 2件 ( 2件) | 7件 ( 8件) | |
その他無店舗販売 | 0件 ( 0件) | 1件 ( 2件) | |
分類不能 | 10件 ( 16件) | 85件 ( 129件) | |
継続案件がある場合は、各月の件数の合計と累計は一致しません。
相談は、借金に関する相談が9件、化粧品に関する相談が4件、健康食品に関する相談が3件などでした。
買取業者から「不要な洋服や靴を買い取る。」と電話があり承諾した。訪問してきた業者は用意した洋服や靴には目もくれず勝手に家に上がり物色し、大切にしている品物を売却するよう迫られた。被害防止してほしい。
参考:国民生活センター「不用なお皿の買い取りのはずが、大切な貴金属も強引に買いとられた訪問購入のトラブルが増えています」 [PDFファイル/633KB]
知らない業者からサンダルが届いた。荷札には「プレゼント」と書かれているが、日本語表記が不自然だ。このサンダルはどうしたらよいか。
参考:消費者庁「身に覚えのない自分宛の商品が届いたあなた、その商品直ちに処分できます。支払いも不要です。送り付けに関するQ&A」(外部リンク)<外部リンク>
施術期間1か月の美容契約は、施術期間延長も可能と説明を受けたため、クーリング・オフの適用条件を満たしていると思いクーリング・オフ期間内に解約を申し出たが、断られ困惑している。施術分の料金を支払わずにクーリング・オフで解約したい。
参考:国民生活センター「美容医療を受けるまえに」 [PDFファイル/521KB]
成人している娘が、芸能事務所と契約したと事後報告してきた。学生のため学業を優先するように伝え反対すると娘も納得し、事務所に解約を申し出て了承されたが、口答のみで了承されたため本当に解約できたか不安だ。
参考:政府広報オンライン「タレント・モデル契約のトラブルにご注意を 契約前に「確認」「相談」「冷静な判断」を」(外部リンク)<外部リンク>
毎月の収入だけでは生活ができず、消費者金融やクレジットカードで借金した。返済に行き詰まり家族に相談したが、返済の協力はできないと言われたため債務整理の相談をしたい。
ここに掲載する相談事例は、参考例として掲載するものです。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況や問題発生の時期などが異なれば解決内容も違ってきます。
独立行政法人国民生活センターは、令和5年4月に「消費者トラブルFAQ」(令和8年9月からは「消費者トラベル解決ナビ」に移行)サイトを開設しました。このサイトは、トラブルにあわれた消費者に対して、よくあるご質問(FAQ=frequently asked questions)形式で、トラブル解決に役立つ情報を提供するとともに、消費生活相談窓口を案内します。自己解決が期待できるトラブルを中心にFAQが掲載されていますので、問題解決のひとつの方法として、ぜひご活用ください。
なお、ご自身での解決が困難なトラブルについては、消費生活センターにご相談ください。
参考:国民生活センター「消費者トラベル解決ナビ」(外部リンク)<外部リンク>
注)ご自身で解決が困難だと思われるトラブルについては、消費生活センターにお問い合わせください。
参考:

困ったことがあったら一人で悩まずに消費生活センターへ相談してください。